社用車事故は誰に責任がある?賠償費用を賢く抑える方法を紹介!

社用車

従業員が会社名義の自動車「社用車」を使って仕事をする場合、なんらかの理由で事故を起こしてしまう可能性があります。社用車が起こした事故で第三者に損害が出た際には、誰が責任を取るのでしょうか。

社用車での事故は、業務中の事故である場合とそうでない場合で、責任の範囲が異なります。今回は社用車で事故を引き起こした際の責任の範囲、賠償費用や修理費用の負担先についてお話しします。

社用車で起こした事故の責任は会社にあり

原則として、社用車で起こった事故の責任は所有者である会社が負います。それは業務中の事故だけでなく、従業員が社用車を無断で私的に利用して起こした事故だとしても、会社が賠償責任を負う必要があります。

「使用者責任」と「運行供用者責任」

従業員を使う会社は、従業員が第三者に与えた損害に対して、損害賠償責任を負う義務があります。これを「使用者責任」といい、民法上でその責任の範囲が定められています。

民法第715条1項では、使用者等の責任について以下のように定めています。

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
引用:e-gov 民法第715条1項

会社は従業員を使って利益を得ているため、従業員の行動により発生した損害に対しても責任を負うべきという考えです。

これにより、たとえ従業員が休日に無断使用した社用車で事故を起こしたとしても、使用者である会社も責任の一端を担わなければなりません。

また同時に、会社が自動車を運用して利益を得ている場合、その自動車が起こした事故に対して損害賠償を負う必要があります。これを「運行供用者責任」といい、自動車損害賠償保障法によりその責任が定められています。

自動車損害賠償保障法第3条では、運行供与者の責任を以下のように定めています。

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
引用:e-gov 自動車損害賠償保障法第3錠

従業員が業務中、会社の指示通りに運転していた際の事故である場合、会社はその従業員が自動車を運転することにより得ていた利益に対し責任を負うという考えです。

ただし、こちらはあくまで車の運転が利益につながっていた場合に限定されます。仮に、社員が休日に無断で社用車を使って事故を起こしたなら、会社は車の運行により利益を得ているとはいえないため、運行供用者責任は問われないと考えられます。

社員は道路交通法上の責任を負う

従業員が社用車で事故を引き起こした場合、賠償費用は会社が負担するのが一般的です。

しかし、自動車を運転していたのはあくまで従業員であるため、道路交通法違反に対する罰則は従業員本人が負うことになり、罰則や罰金が科されます。業務中に起こした事故に対して罰金を負担してくれる会社もありますが、非常に稀なケースです。一般的には運転者である従業員本人が負担しなければなりません。

また従業員が無断で社用車を使用した際に引き起こした事故は、会社の指示に反した行為であり、なおかつ会社に損害を与えます。よって、このような場合では会社が従業員に対して損害賠償を請求することもあり得ます。

社用車で事故を起こすとクビになる?

社用車で事故を起こした従業員は「会社をクビになるのではないか」と不安になるでしょう。しかし多くの場合、事故を理由に会社をクビになることはありません。

会社からの指示を受けた業務中の事故である場合、会社も従業員を使う責任を負っています。そのため従業員個人に対し、すべての責任をなすりつけてクビにするようなケースはほぼ無いといえるでしょう。

しかし、業務外に無断で社用車を使用していた場合や飲酒運転による事故など、悪質な行為による事故である場合にはその限りではありません。意図的であるかないかに関わらず、私的な行為で会社に大きな損害を与えたため、罰則として懲戒解雇される可能性は十分に考えられます。

社用車の修理費用は誰が負担する?

社用車で事故を起こした場合の修理費用は、多くの場合、会社が負担する傾向があります。しかし会社が負担しなければならないと義務づけられているわけではないため、事故を起こした状況によっては従業員が全額負担する場合もあります。

労働基準法で賠償の予定を禁止

従業員と会社の間には、「違約金や損害賠償を予定する契約をしてはならない」という法的な定めがあります。これは労働基準法第16条において「賠償予定の禁止」として定められており、労働契約の中途解約に対する違約金や、会社に損害を与えた場合の賠償金などの約束を禁止しています。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
引用:e-gov 労働基準法第16条

そのため従業員が事故を起こした際の損害賠償について、就業規則や雇用契約で前もって賠償額を定めておくことはできません。

社員の負担を禁止しているわけではない

一方で、労働基準法は社員への損害賠償請求や費用負担を禁止していません。仮に同じ人物が何度も営業車で物損事故を起こしているような場合には、その従業員に修理費用を負担させる場合もあります。

また故意や重大な過失による事故や、無許可での社用車利用時の事故などによっては、従業員が損害賠償額や修理費用を全額負担することになるでしょう。

社用車をカーリースした場合の保険料

社用車にカーリースを利用する会社も多く、リースされた車の多くの場合任意保険に加入します。この任意保険には社用車向けの特別な契約形式のものもあり、一般的な任意保険とは保険料の計算が異なる場合があります。

原則的には一般的な任意保険と同じ

カーリースを利用した社用車の保険は、利用者である会社が任意保険に入るのが一般的です。この任意保険の多くは民間のマイカー保険と同じ内容であり、社用車であっても事故を起こし任意保険を使えば、次回契約の保険料は上がる仕組みも変わりません。

10台以上の「フリート契約」は割高になるケースも

社用車を10台以上保有している場合、全車両まとめてひとつの契約を結ぶ「フリート契約」が利用できます。フリート契約のメリットは大きな割引率です。長年無事故のままなら最大70~80%のフリート割引が適用され、会社が負担する任意保険料を大きく下げられるでしょう。

一方で、フリート契約は会社が所有する社用車全体に対してひとつの契約を結ぶため、一度事故を起こすと全車両にかかる保険料が上がります。フリート契約の保険料は支払われた保険金が基準となるため、多額の保険料が支払われた翌年の保険料が、通常の任意保険よりも割高になってしまうケースも少なくありません。

▶社用車の保険料って高いの?割引率を考えるならフリート契約がオススメ!

社用車にレンタカーを使うメリット

近年では、社用車に格安レンタカーを利用する会社も増加しています。自前で社用車を持つ場合やカーリースよりも、手軽に社用車を用意できる点が大きく評価されています。

レンタカーといえば「1日単位で借りるもの」というご認識をお持ちなのではないしょうか?しかし週単位で借りられる「ウィークリーレンタカー」そして月単位の「マンスリーレンタカー」は価格も安く、手続きも簡易なため、社用車に適していると考えられます。

メリット1. レンタカー代金に保険料・車検費用が含まれている

レンタカーはレンタル代金に保険料が含まれているため、事故を起こしても翌年の保険料が跳ね上がることはありません。もちろん気軽に事故を起こしていいというわけではありませんが、損害賠償や保険料の負担増による経費増加の心配はいりません。

また大きな出費になりがちの車検費用も、レンタカー料金に全て含まれています。長期レンタル中に車検時期が該当するようなら、事前に他の車への切り替えをしておけば、社用車が必要な期間に車がないという状況にもならないでしょう。

ただし、事故を起こした際の休業休車補償(ノンオペレーションチャージ)、車両免責額の負担は必要ですので、一定の出費がある点は覚悟しておきましょう。

▶法人車向きなのはカーリース?レンタカー?メリットとデメリットを徹底比較

メリット2. 必要な期間だけ借りられる

会社の業種や規模によっては、社用車を常時所有しておく必要はないでしょう。一時的に車が必要になった場合や、業績が安定せずに社用車を所有し続けられない場合などには、レンタカーなら必要な期間だけ車を利用できます。

数年間継続して利用する場合には、レンタカーの費用はカーリースよりも割高になりがちです。しかし不要な時期にはレンタル代金を払わなくてよい点、事故を起こした際に保険料が増額しない点を考えると、決して損ではないといえるでしょう。

レンタル期間ごとの料金比較は、こちらをご参照ください。

メリット3. 手続きが簡単

カーリースの利用には住民票の写し、印鑑証明、車庫証明など、大量の書類を用意しなければなりません。その点レンタカーの利用手続きは、法人契約なら法人クレジットカードだけあればすぐに契約できる、非常に簡単な内容となっています。

ただし、料金は一括払いのみとしている業者が大半です。数ヶ月まとめて利用する場合には、レンタル時に数ヶ月分のレンタル料をまとめて支払う必要があります。そのため一時的に大きな出費が発生する場合もありますので、会社の資金運用には十分に注意しましょう。

まとめ:大阪、兵庫、東京、埼玉で社用車を借りるなら業務レンタカーへ

社用車が業務に必須という業種は多くありますが、万が一の交通事故に対する備えに頭を悩ませる経営者は多いでしょう。また社用車は必要だけれど、購入するほど頻繁には使わないという規模の会社もお悩みかと思われます。

業務レンタカーでは全車両に保険を完備しており、万が一の事故に対する備えも万全。また必要な期間だけ利用していただけるため、社用車を頻繁に使わない会社ほど、社用車にかかるトータルの費用を抑えられるでしょう。

長期レンタルなら1ヶ月あたりのレンタル料金は26,000円~と非常に格安。社用車を気軽に使いたい方は、法人利用も多い「業務レンタカー」のご利用をぜひご検討ください。

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田川 英紀
19歳から自動車販売店にて勤務を経て26歳で現在の(株)カーチョイスを設立。現在45歳。2児の父。26年間自動車販売を経験してきたプロの目から見た自動車業界の記事を情熱を持って書きます。中古車販売業者は競合が何万店もあり、どれだけ頑張っても売上が伸びないため、「このままでは倒産してしまうかもしれない」という思いに暮れることもありました。そして、大きく方向転換しなくてはという思いと、人に喜んでもらえる仕事がしたいという思いから、「業務レンタカー」という仕事が誕生しました。

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