事故の代車としてレンタカーを利用!費用は保険でおりる?

レンタカーの疑問

事故により車を修理する際、代車としてレンタカーを利用することがあります。
しかし、その費用については明確な決まりがあるわけではありません。

「代車としてのレンタカー費用は、保険がおりるのかな?」

「レンタカー費用は、加害者側に払ってもらえるのかな?」

「いくらまでなら、請求していいの?」

と、疑問の声もあることでしょう。
そこで今回は、代車としてのレンタカー費用について詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

 

代車用としてのレンタカー代は保険がおりる?期間はいつまで?

車で事故を起こしてしまったとき、やはりお金のことは非常に心配になることでしょう。
車の修理費用ほどではないかもしれませんが、代車用のレンタカー代も決して安くはありません。保険でまかうことができれば嬉しいですよね。

通常、代車用のレンタカー代については「代車費用特約」などが車両保険に付帯していれば、その費用をまかなうことができます。この特約の名称としては「レンタカー費用補償」や「代車等諸費用特約」などと、保険会社によって名称が異なりますのでご注意ください。

なお、補償金額は通常「補償日額×補償日数」で算出し、日額・日数の目安については下記を参考にしてください。

補償日額 5,000~15,000円
補償日数 故障:15日

事故:30日

補償金額 例1)日額5,000円、日数15日の場合

5,000(円)×15(日)=75,000円

例2)日額10,000円、日数30日の場合

10,000(円)×30(日)=300,000円

※自走可能な故障の場合は補償されません。
※保険会社によって内容が変わりますので、必ずご自身の契約内容をご確認ください。

代車用レンタカー代金は事故の加害者に請求できる?

ご自身が事故の被害者となった場合、代車用のレンタカー代を自身で負担するのは「納得がいかない」と感じられることでしょう。
「レンタカー代を加害者側に請求できないかな?」といった疑問も浮かぶと思いますが、結論からいえば「相当性を満たす(常識の)範囲内で請求が可能」です。

表現があいまいでわかりづらいですよね。もう少し詳しく説明をすると、例えば下記のような条件を満たすことで加害者側に請求できる可能性が高くなります。

<加害者に代車用レンタカー代を請求できる条件の目安>

車の必要性 過失割合 請求の可否
車を営業・通勤・通院などに利用しており、車の必要性が認められる 100:0 請求できる可能性が高い
それ以外 請求できる可能性が高い
車の利用は日常的な範囲に限られており、車の必要性が認められない 100:0 請求できる可能性が高い
それ以外 請求できる可能性が低い

※保険会社によって判断が変わる場合があります。詳細は加害者側の保険会社にご確認ください。

とはいえ、保険会社によって対応が異なる部分がありますので決して一概にはいえません。ここで示した条件が決して保険会社の基本というわけではない、ということを覚えておいてください。判断に迷ったときは、ご自身が加入している保険会社にお問い合わせいただくのが確実です。

事故に伴う代車レンタカーの代金を請求できる金額と期間

では事故の加害者にレンタカー代を請求した場合、いくらまでなら認めてもらえるのでしょうか。請求金額を決める上でポイントとなるのは次の3つです。

<代車用レンタカー代の請求額を決める3つのポイント>

レンタカーの必要性 車を営業・通勤・通院などに利用しているなど、車の必要性が認められるかどうか
レンタカー利用期間の相当性 レンタカー利用期間が、車の修理期間・買い替え期間として相当性があるかどうか
レンタカーのグレードの相当性 レンタカーのグレードが、事故車と同様のグレードと認められるかどうか

※保険会社によって判断が変わる場合があります。詳細は加害者側の保険会社にご確認ください。

もう少し詳しくみていきましょう。

代車用レンタカーは本当に必要か

1つ目のポイント「レンタカーの必要性」については、

▶車を営業・通勤・通院などに利用しているなど、車の必要性が認められるかどうか

がポイントとなります。

例えば、車を他に所有している場合や、営業や通勤などに使用していない場合などは、「レンタカーの必要性」が認められず請求が通らないことも。
また、通勤に使用していたとしても、代わりに電車やバスなどの公共交通機関が利用できる場合も認められないことがあります。

レンタカーの利用期間は必要最低限で

2つ目のポイント「レンタカー利用期間の相当性」については、

▶レンタカー利用期間が、車の修理期間・買い替え期間として相当性があるかどうか

がポイントとなります。

例えば、車の修理期間が2週間であるにも関わらず、2週間以上レンタカーを借り続けている場合などは、2週間を超えた分のレンタカー代が認められない可能性が高いでしょう。
また、レンタカー代の補償期間は、最大でも1ヶ月である場合が多く、どのような理由があっても、1ヶ月以上のレンタカー代の請求は認められにくいようです。

レンタカーのグレードは事故車と同等が基本

3つ目のポイント「レンタカーのグレードの相当性」については、

▶レンタカーのグレードが、事故車と同様のグレードと認められるかどうか

がポイントとなります。

事故車よりもグレードの高いレンタカーを利用した場合は、請求が認められない可能性があるため注意が必要です。
しかし、事故車が高級車だった場合であっても、高級車を利用する必要性が認められず、国産車程度の補償しか認められない場合もあります。

まとめ:代車用レンタカーなら業務レンタカーがおすすめ

車の故障・事故により、代車としてレンタカーを利用するとき。
代車用のレンタカー代は、車両保険に付帯する「代車費用特約」などがあれば、自身の保険を適用させることができます。
また、過失割合や車の必要性によっては、加害者側にレンタカー代を請求することも可能です。

しかし逆をいうと、レンタカー代を保険でまかなえない、加害者側に請求できない場合もあるということ。
レンタカー2週間の料金相場は約13万円におよぶため、すべて自費となると非常に苦しいでしょう。場合によっては修理に1ヶ月ほどかかる場合もあるため、レンタカー代はできる限り安い費用で済ませたいものです。

レンタカー代を安く済ませる方法としては、「格安マンスリーレンタカー」がおすすめです。中古車を扱い価格を最低限まで下げているため、1ヶ月あたり26,400円~利用可能。大手レンタカーと比べると1ヶ月で10万円ほど違いがあります。気になる方は、こちらから業務レンタカーホームページをご覧ください。

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田川 英紀
19歳から自動車販売店にて勤務を経て26歳で現在の(株)カーチョイスを設立。現在45歳。2児の父。26年間自動車販売を経験してきたプロの目から見た自動車業界の記事を情熱を持って書きます。中古車販売業者は競合が何万店もあり、どれだけ頑張っても売上が伸びないため、「このままでは倒産してしまうかもしれない」という思いに暮れることもありました。そして、大きく方向転換しなくてはという思いと、人に喜んでもらえる仕事がしたいという思いから、「業務レンタカー」という仕事が誕生しました。

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