外回りの多い営業職の方は、通勤で社用車を使用する場面も多いことでしょう。
しかし社用車で通勤するためには、自宅に駐車場を借りなければいけませんし、ガソリン代も発生します。
この場合、駐車場代を経費として会社に請求できるのか、ガソリン代はどうなるのか疑問に思っている方もいることでしょう。
今回は、自宅で借りた駐車場代を経費として会社に請求できるのか、ガソリン代はどう扱うのかを解説していきます。
最後の章で、社用車を通勤で使わない方がいい理由もご紹介します。
社用車で通勤するなら就業規則の確認を!
会社の車で通勤すれば、お客さんの家に伺う際、自宅から直接行けるため時間短縮につながります。
できれば社用車を通勤に使いたいものですよね。
そのような場合は、まず会社の就業規則を確認してみましょう。
就業規則には社用車での通勤に関しても定められており、会社が許可しているのであれば通勤できます。
しかし、会社が禁止しているのにもかかわらず通勤に使っている場合は、大きなトラブルとなることも。
社用車で通勤するのであれば、まずは就業規則を確認することから始めましょう。
【社用車で通勤】ガソリン代は支給される?
ガソリン代は会社によって対応が異なる
通勤で使ったガソリン代は、一般的に「通勤費」として会社から支払ってもらうことができます。
しかし、ガソリン代を支給するかどうかは会社ごとの規定によるため、一概にもらえるとは言えません。
一般的に社用車での通勤を認めている会社では、車通勤と同様にガソリン代を支払っていることが多く、通勤費としてガソリン代を支払う場合、通勤距離での計算が一般的です。
社用車で通勤している方は一度会社に確認してみることをおすすめします。
なお、社用車のガソリン代についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
【社用車で通勤】駐車場代は経費になる?
駐車場代は経費にならない
社用車での通勤を会社が認めてくれた場合でも、自宅に借りた駐車場代は経費になりません。
駐車場代全てが経費にならないというわけではなく「通勤に使うために借りている駐車場」だから経費にすることができません。
経費とは会社を経営するうえで使用した料金に対して発生します。
国に経費として申告することで、経費分の料金に対して発生する税金を免除することができるのです。
いくら会社の車だからといっても、私的に利用すれば経費にはなりません。
社用車を通勤に使用していた場合、自宅の駐車場代は自腹もしくは、会社からの補助をうけて支払わなければならないのです。
ただし、業務上で発生した駐車場代は経費として計上することができます。
お客さんのもとへ行くために駐車場代を支払った場合や、出張で発生した駐車場代などは、領収書などの明細を残しておき経費として計上しましょう。
同じ駐車場代でも、用途によって経費になるのかどうかが分かれるのです。
駐車場代を払ってくれるかどうかは会社によって対応が異なる
自宅で借りた駐車場代は経費にはなりませんが、交通費として駐車場代を支払ってくれる会社もあります。
しかし交通費の決まりごとは会社によって異なるため、なかには自腹で駐車場代を支払わなければならない場合も。
これは社用車を使用している人に限らず、車通勤の人にも当てはまりますが、駐車場代まで会社が負担してくれることは少なく、あまり期待しない方がよいでしょう。
また会社によってはガソリン代も支払ってくれないところもあるため、社用車で通勤を行う場合、通勤費はどのような決まりになっているか事前に確認することが大切だといえます。
【社用車の経費】嘘の申告をすれば厳しい罰則が待っている?
会社に「税務調査」が入り嘘の経費報告が発覚した場合、重い罰則が科せられます。
「延滞税」や「重加算税」などの罰則があり、脱税した金額が大きく悪意が認められれば逮捕されることも。
では、嘘の申告とはどういったものなのでしょうか。
今回の記事内容である、社用車で通勤するための駐車場代もこれにあたり、この駐車場代を経費として計上すれば「脱税」ということになってしまいます。
税務調査では経費や売り上げなどを細かく調べられるため、嘘をついていても簡単に見破られてしまうのです。
また故意に脱税を行っていなくても、一定の周期で調査が入るため簡単にごまかすことはできません。
税務調査では通常、3年間分の資料を調べますが、脱税となれば調査対象が伸び7年となります。
正しい知識と姿勢で申告を行っていきましょう。
なお、こちらの記事では「社用車の経費削減」について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
社用車での通勤を止めた方がいい3つの理由
社用車での通勤はあまりオススメしません。その理由は3つあります。
②業務上横領罪になる可能性がある
③事故をしたときに会社に迷惑がかかる
理由1. 就業規則違反になる可能性がある
会社の就業規則に社用車での通勤を禁止していた場合、就業規則違反となります。
なかには原則禁止であるが、黙認されている方もいることでしょう。
しかし、就業規則上で禁止されているにもかかわらず通勤をし、万が一事故を起こしてしまった場合、会社は責任を取ってくれません。
全ての責任が自分に降りかかるのです。
そしてなにより、会社の信頼を大幅に失うことになってしまいます。
社用車は就業規則にきちんと従って利用した方がよいでしょう。
理由2. 業務上横領罪になる可能性がある
会社の持ち物や、お客さんの持ち物を私的に使用すれば業務上横領罪となります。
社用車も会社の持ち物です。その車を勝手に通勤に使えば、私的利用とみなされることでしょう。
業務上横領罪の罪に問われるかどうかは会社の判断にかかっていますが、訴えられれば10年以下の懲役が科せられます。
社用車を私的に利用することは大きなリスクを伴うということなのです。
理由3. 事故をしたときに会社に迷惑がかかる
万が一、社用車で事故を起こしたとき。
会社に迷惑がかかるのはもちろんのこと、同僚など一緒に働いている人にまで迷惑をかけてしまいます。
大きい事故であれば修理に時間がかかるため、その間は車がなく不便な思いをすることでしょう。
また、会社の車とはいえ、通勤などの業務時間外で起こった事故であれば、修理費用を会社から請求されかねません。
以上のことから、社用車での通勤はリスクが大きいといえるのではないでしょうか。
就業規則で禁止されているのにもかかわらず黙認されている方はもちろん、就業規則で許可が出ている方でもリスクはあるのです。
今後、社用車で車通勤を行う予定の方は、事故が起こった場合の対応はどうするのかをしっかりと確認しておきましょう。
なお、こちらの記事では社用車の保険について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ
社用車を通勤で使用した場合、私的利用の駐車場代は経費として計上不可、ガソリン代は会社によるところが大きいといえます。
私的に使用した金額を経費として申告してしまうと、脱税となり重い罰則が待っていますので注意しましょう。
また、社用車での通勤を禁止している会社でも、黙認されているからといって許可を取らずに通勤するのは非常に危険です。
発覚した際や事故を起こしてしまった場合など、会社や上司から大きく信用を失ってしまうリスクがあります。
社用車の通勤利用については、会社の就業規則を守って活用するとよいでしょう。
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田川 英紀
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