レンタカーで事故!責任は?また借りることはできる?

レンタカー 事故 マンスリーレンタカー・長期レンタカー

自らの所有物ではないレンタカーを運転中、万が一事故を起こしてしまうと被害や過失の程度に関わらず、多くの借受人が慌ててしまい正しい事後対応をなかなかできないものです。

そして、時間や1日単位での短期利用では、慣れないレンタカーの取り扱いに慎重を期す方も多いのですが、マンスリーレンタカーの借受人は長期間の利用によって「慢心や油断」が生じるためか、比較的事故率が高い傾向にあります。

今回は、事故を起こさないことが大前提であるものの、事故が発生した時に借受人はどのような対応をすべきなのかマンスリーレンタカーを利用中、あるいは今後の利用を視野に入れている方に向け詳しく解説してまいります。

対応次第で変わる!レンタカーで事故を起こしたときの損害と責任の程度

マンスリーレンタカー事故

 

利用期間の長短に関わらず、提供会社の所有財産であるレンタカーを運転中事故を起こした場合、借受人は以下で示す3つの対応を「必ず」実施する必要があります。

 

いずれか1つでも対応を怠った場合、事故後の損害賠償額や刑事的・民事的責任が「悪い方向」に変化するため、漏らさず覚えておきましょう。

 

まずは被害拡大・二次事故を防ぐため迅速かつ適切な対応をすべき

レンタカー 救急車

 

これはレンタカーだけではなく、交通事故発生時に共通する最重要ポイントですが、まずは直ちに停車し自身・相手側双方の被害状況を把握、けが人がいる場合はできる限りの救護活動と安全な場所への移動や、状況に応じては速やかに救急車を要請すべきです。

 

その後、自走可能なら事故車を交通の妨げにならない場所に移動し、自走できないもしくはケガ人を動かせない状況にある時は、自らの安全を確保したうえで発煙筒・反射板などを活用し、事故発生を後続ドライバーへ知らせて二次事故を防ぐ対応をしましょう。

 

このうち、けが人の救護に関しては加害者・被害者の区別なく、人身事故の当事者(同乗者を含む)が行うべき措置として道路交通法で定められており、救護を怠った挙句その場を立ち去った場合は、「ひき逃げ(救護義務違反)」として厳罰に処されます。

 

一方、車両や散乱した積荷などの移動に関しても、事故発生時にドライバーがやるべき緊急措置として義務付けられていますが、後日責任割合決定の重要な争点になるため、発生時の様子をスマホで撮影しておくと良いでしょう。

 

なお、現場に留まっていても事故によってけが人が出たにもかかわらず、救護や危険防止措置が十分でなかった判断されると、1. 5年以下の懲役または50万円以下の罰金(相手に信号無視など重大な過失がある場合)2. 10年以下の懲役または100万円以下の罰金(1以外)という、前科が付く重い「刑事罰」に科されることがあります。

 

また、人身事故を起こした場合は被害に応じ、反則金や免許停止・取り消しなどの行政処分を受けることになりますが、「人命尊重」を目的とした緊急措置は最低限の対応であるため、迅速かつ適切に実施しましょう。

 

事故の程度・負傷者の有無に関わらず警察へ通報しよう!

レンタカー 通報

 

上記した緊急措置を済ませたら、直ちに110番通報・警察への現場急行を要請すべきで、目撃者や通行人がいる場合は事故発生直後の段階で、代わりに通報することをお願いするのも良いでしょう。

 

警察への通報までが事故の大小に関わらず、発生時ドライバーがとるべき法的義務となっており、内容的には

 

・発生日時
・場所死傷者数
・負傷程度
・損壊物
・損壊程度
・積載物
・数量
・種類
・飛散程度
・実施した緊急措置

 

などを速やかにかつ正確に報告する必要があり、通報を怠った場合は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の刑事罰が科せられます。

 

重大事故の場合はそれほどいませんが、例えば自転車と軽く衝突して被害者に目立ったケガがなかったり、電柱やガードレールに擦ってしまったよう自損事故の場合、警察に通報せず現場を離れるドライバーもゼロではありません。

 

しかし、後日痛みを感じた被害者が被害届を警察へ提出・受理された場合、前者はひき逃げ事案として捜査が開始されますし、後者は紛れもなく完全に「当て逃げ」なので、行政処分の対象になるうえ重い刑事罰も課されます。

 

防犯カメラが至る所に存在する今、事故が軽度であっても逃げきることなんて不可能ですから、間違っても刑事罰で摘発されないよう警察へ通報すべきですが、もう1つ金銭的な理由から警察に介入してもらう必要もあります。

 

弊社もそうですが、全てのレンタカーには「対人:無制限 対物:無制限 人身傷害3000万円」が付随されており、万が一事故が発生しても借受人が賠償金などを負担する必要がないため、リーズナブルに安心して利用できるのも大きなメリットです。

 

ただ、借受人が事故を警察に通報しなかった場合、付随する保険の適用条件である「事故証明書」が発行されないため、相手側への賠償金と破損したレンタカーの修理費用及び休業補償を、全て自費で弁償する「金銭的負担」が発生します。

 

ですので、膨大な賠償金が発生しかねない人身事故や激しい物損事故はもちろん、レンタカー会社から高額な費用を請求されるケースがあるため、たとえ軽度な損傷であっても必ず警察へ通報し、少しでも金銭的負担を減らすよう心がけましょう。

 

なお免責補償制度に関してはこちらの記事もぜひご覧ください!
マンスリーレンタカー利用中に事故発生!保険に入ってるけど免責って何?

勝手に示談はご法度!レンタカー会社への連絡も忘れずに

レンタカー 注意点

 

レンタカーの保険には、通常5~10万円の「免責金額」が設定されており、借受人はそれを上限として損害を負担する必要があるため、ごく軽微な事故を起こした方の中には治療費・修理費をその場で出し、レンタカー会社を通さず示談するケースもあります。

 

マイカーによる事故で相手が承諾しているなら構いませんが、レンタカーは提供会社の大切な財産・商売道具ですから、事故報告せず勝手に示談するのはご法度。

 

借受人が「これぐらいならバレないだろう」と考えていても、プロの目にかかればどんなに些少なキズ・ヘコミであっても必ず発見されるため、悪質な隠ぺい行為と判断された場合は、レンタカー会社から高額な損害賠償金を請求されることもあります。

 

そもそも人身であれ物損であれ、素人が事故相手と完璧な示談をするのは困難であり、必ずと言っていいほど後々トラブルが発生するので、小さな事故であっても必ず保険会社かレンタカー会社へ連絡し、指示を仰ぐべきだと考えています。

 

また、レンタカー会社は免責金額を事実上「0円」にする補償制度を準備しており、長期間お得に利用頂くことをモットーとする弊社では、

 

・マンスリー(30日間)…1日辺り200円(税別)
・ウィークリー(7日間)…1日辺り428円(税別)

 

という安価な価格設定で免責補償する「安心サポート」をおすすめしています。

 

あくまで弊社での例ですが、マンスリー契約した時の追加料金は「6,000円」、正直どれほど軽微な事故であってもこの金額で示談するのはまず無理ですので、借受人による事故率が上昇するマンスリーレンタカーを利用する際は、免責補償を追加しておくと安心です。

 

レンタカーで事故を起こしたあとはブラックリスト入りで借りられない?また借りる方法

レンタカー 手続き

一度レンタカーで事故を起こしてしまうと、「同じ店舗ではもう借りられない?」と心配される方がいらっしゃいます。

 

結論からいえば、1度事故を起こしてしまってもレンタカー屋さんのブラックリストに載ってしまうようなことはありません。もちろん免許証が取り上げられてしまった場合には借りることはできませんが、基本的には再度レンタルしていただけます。

まとめ:基本的にすべてのレンタカーの事故は警察とレンタカー会社へ連絡する

今回はレンタカー利用時に、事故を起こしたときの対応について解説しましたが、基本的には事故発生直後に警察に連絡するようにしましょう。

事故はどれほど用心しても起きる可能性があります。万が一に備え正しい対応方法をしっかりと覚え、慌てずに被害を最小限に留める努力を惜しまないようにしましょう。

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田川 英紀
19歳から自動車販売店にて勤務を経て26歳で現在の(株)カーチョイスを設立。現在45歳。2児の父。26年間自動車販売を経験してきたプロの目から見た自動車業界の記事を情熱を持って書きます。中古車販売業者は競合が何万店もあり、どれだけ頑張っても売上が伸びないため、「このままでは倒産してしまうかもしれない」という思いに暮れることもありました。そして、大きく方向転換しなくてはという思いと、人に喜んでもらえる仕事がしたいという思いから、「業務レンタカー」という仕事が誕生しました。

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